山形・仙台で障害年金請求を
ご検討の皆様へ。
あなたの確かな一歩を支えます。

複雑な申請手続きを、社会保険労務士がトータルでサポート。
着手金0円の完全成功報酬制で、安心してご依頼いただけます。

その一歩を、安心へとつなぐために

障害年金の受給は、ご本人やご家族にとって、これからの生活を支えるための切実な権利です。しかし、実際の申請現場では、複雑な制度の壁や膨大な書類、そして病状を正確に反映させるための診断書作成など、いくつものハードルが立ちはだかります。

「制度を知らないこと、そして状況をうまく伝えられないことで、本来の支えを逃してはならない」。

この強い想いで、煩雑な手続きをすべて引き受け、本来受け取るべき正当な権利を確実につなぐこと。それが私たちの使命です。専門家として、あなたの不安を「安心」という形に変えるお手伝いをいたします。

障害年金とは

1 障害年金とは

障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる公的な年金制度です。「年金」というと高齢者のためのものと思われがちですが、原則として20歳から受給の可能性があります。

外部障害だけでなく、がんや糖尿病などの内部疾患、うつ病などの精神疾患により、長期にわたり日常生活や就労に支障がある場合も対象となります。

2 障害年金で受け取れる金額(令和8年4月現在)

障害年金には「国民年金(障害基礎年金)」と「厚生年金(障害厚生年金)」の2階建ての仕組みがあり、初診日に加入していた制度や障害の重さ(等級)によって受け取れる金額が異なります。

1級
(最も重い)
国民年金 1,059,125円 (月額換算:約88,260円)
+ 子の加算

厚生年金 障害基礎年金(1級) + 報酬比例の年金額 × 1.25倍
+ 配偶者加給年金(年額243,800円 / 月額 約20,316円)
2級
国民年金 847,300円 (月額換算:約70,608円)
+ 子の加算

厚生年金 障害基礎年金(2級) + 報酬比例の年金額
+ 配偶者加給年金(年額243,800円 / 月額 約20,316円)
3級
(厚生年金のみ)
国民年金 支給なし

厚生年金 報酬比例の年金額
(※最低保証額 635,500円 (月額換算:約52,958円)
障害手当金
(一時金)
厚生年金 報酬比例の年金額 × 2年分
(※最低保証額 1,271,000円 / 1回のみの支給)

※子の加算:第1・2子は各243,800円(月額 約20,316円)、第3子以降は各81,300円(月額 約6,775円)。
※配偶者加給年金:要件を満たす配偶者がいる場合に加算。

3 障害年金の対象となる主な傷病

ほとんどの病気やケガが審査の対象となり得ます。あくまで「その病気によって、どの程度生活や仕事に支障が出ているか」が判断基準となります。

  • 精神の障害: うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害、知的障害、てんかん、高次脳機能障害など
  • 外部の障害: 眼・聴覚の障害、手足の障害(脳卒中の後遺症や関節リウマチ含む)など
  • 内部の障害: がん、心疾患(ペースメーカー等)、腎疾患(人工透析)、糖尿病、呼吸器疾患、難病など

4 受給するための3つの重要要件

  1. 【初診日要件】
    障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日(初診日)が特定できること。
  2. 【保険料納付要件】
    初診日の前日において、一定以上の年金保険料を納めていること(または免除)。※20歳前の病気・ケガの場合は不要です。
  3. 【障害状態要件】
    障害認定日において、障害の状態が国が定める認定基準に該当していること。

5 障害者手帳との関係について

よくある誤解として「障害者手帳を持っていないと障害年金はもらえない」と思われていますが、これらは法律上、全く別の制度です。したがって、手帳をお持ちでない方でも、障害年金を請求し受給することは可能です。

【等級の違いについて】

制度としては別物ですが、実務上は「手帳の等級」と「年金の等級」は一定の相関関係にある(連動している)ケースが多いのが実情です。
しかし、認定基準が異なるため「手帳は4級だが、障害年金は2級に該当する」といった逆転ケースも確実に存在します。
「手帳の等級が低いから無理だろう」とご自身だけで判断せず、まずは専門家にご相談ください。

6 働きながらの受給について

「働いていると障害年金はもらえない」という誤解がありますが、働きながら受給することは可能です。

特に人工透析やペースメーカーなどの内部障害や、手足の障害などの場合は、仕事を続けていても受給できるケースが多くあります。精神障害の場合でも、会社からの配慮を受けている状況や、就労の実態などを適切に申告することで受給できる可能性があります。

7 専門家へ依頼するメリット

障害年金の請求手続きは、診断書の依頼方法や「病歴・就労状況等申立書」の書き方一つで、審査結果が変わってしまうこともあります。

ご自身の症状を、審査基準に照らして「正しく、漏れなく」伝えるためには、専門的な知識が必要です。当オフィスでは、初診日の証明から書類作成、提出までをトータルでサポートし、受給の可能性を最大限に高めるお手伝いをいたします。

当オフィスの4つの特徴

着手金0円の完全成功報酬

裁定請求(通常の請求)や遡及請求の場合、相談料・着手金・事務手数料は一切いただきません。審査請求・再審査請求(不服申し立て)を除き、実際に年金が受給できた場合のみ報酬が発生する安心の料金体系です。

専門家による確かな品質

国家資格を持つ社会保険労務士が対応。難解な書類も、受給の可能性を最大限に高める内容で丁寧に作成します。

LINEで気軽に相談可能

「電話は緊張する」「日中は忙しい」という方も安心。LINEを使って、ご自身のタイミングで気軽に相談・やり取りが可能です。

想いに寄り添うサポート

依頼者様のお気持ちを第一に考え、事務的な代行ではなく、人生を支えるパートナーとして、あなたの不安やお気持ちに寄り添い伴走します。

受給までの流れ

1

無料相談

まずはLINE、フォーム、お電話で現在の状況をお聞かせください。受給の可能性があるか簡易診断を行います。

2

ヒアリング・ご契約

受給可能性がある場合、詳細なヒアリングを行います。サポート内容にご納得いただけましたら契約となります。

3

受診状況等証明書の取得

初診日の証明となる重要な書類を、初診の病院から取得します。(※転院していない場合は省略可能なこともあります)

4

診断書の依頼・取得サポート

医師に現在の状況を正確に伝えるための「参考資料」を当オフィスが作成し、診断書作成を依頼します。

5

病歴・就労状況等申立書の作成

ご本人では伝えにくい日常生活の困難さを、ヒアリングを元に専門的な視点で言語化し、作成します。

6

障害年金請求書の提出

すべての書類が揃い次第、当オフィスが年金事務所へ提出します。お客様が窓口へ行く必要はありません。

7

審査期間中の対応

日本年金機構からの問い合わせ等は、すべて当オフィスが直接対応します。安心して結果をお待ちください。

8

受給決定・年金証書の到着

提出から約3ヶ月後(目安)に審査結果が出ます。支給決定されると、ご自宅に年金証書が届きます。

9

成功報酬のお支払い

実際に初回の年金が振り込まれたことを確認していただいた後、成功報酬をお支払いいただきます。

10

受給後のアフターフォロー

数年ごとの更新(障害状態確認届)のサポートなども末永く対応させていただきます。

料金体系

裁定請求(通常の請求)や遡及請求は着手金0円。受給決定まで報酬は一切いただきません。
実際に年金が振り込まれた場合のみ報酬をいただく「完全成功報酬制」です。
(※審査請求・再審査請求は別途着手金を申し受けます)

ご依頼内容 着手金 成功報酬(税別)
① 裁定請求
(本来請求・事後重症)
0円 年金額の 1.5ヶ月分
② 遡及請求
(過去分も認められた場合)
0円 ①の報酬 + 初回振込額の 10% ※将来分の年金報酬(1.5ヶ月分)に加え、
過去分の報酬(10%)が加算されます。
③ 審査請求・再審査請求
(不服申し立て)
3万円 年金額の 2ヶ月分
④ 更新
(障害状態確認届)
0円 年金額の 1ヶ月分
(※当オフィスで受給決定されたリピーター様は 0.5ヶ月分
⑤ 額改定請求・再請求 0円 年金額の 1.5ヶ月分

※診断書代(病院への支払い)や、受診状況等証明書代、住民票等の取得費用は実費負担となります。
※ご自宅や病院等への出張相談をご希望の場合、山形市内および近郊は無料、遠方の場合は実費交通費を頂戴いたします(事前に概算をお伝えします)。

運営事務所のご案内

伊藤HR社労士事務所

きれいごとではない「現場の難題」に最適解を。御社の「人」と「組織」を強くする実務型社労士です。

【当事務所の3つの特徴】

事務所名の「HR(Human Resources)」には、「人的資源」という意味が込められています。
単なる手続き代行だけでなく、人と組織の専門家として、企業の成長を「人」の側面からサポートいたします。

1.【労務管理】働きやすい職場環境づくり

企業と従業員の無用なトラブルを防ぐための労務管理をサポート。法律論を振りかざすのではなく、双方が納得できる解決策を導き出し、企業の防波堤となります。

2.【定着支援】休職・復職プログラムの運用

メンタルヘルス不調等による休職・復職対応をサポート。障害年金の実務知識も活かし、社員に寄り添いつつ、企業にとっても円滑なリワーク(職場復帰)体制を構築します。

3.【組織基盤】採用支援・就業規則の策定

現場で本当に機能する「生きた就業規則」の策定や、各種助成金の活用を通じて、人が定着し、企業と社員が共に成長できる組織づくりを支援します。

【法人のお客様へ】

当事務所では、障害年金のサポートだけでなく、企業様向けの人事労務サポートも行っております。
顧問契約からスポット業務(就業規則の作成、助成金申請、各種手続き等)まで、
企業の課題に合わせて柔軟に対応いたします。

法人のお客様も、どうぞお気軽にご相談ください。

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代表メッセージ

本来受け取るべき権利を、手続きの壁で諦めさせないために。

私はこれまで、企業内社会保険労務士として人事・労務管理の実務に携わってまいりました。企業の「人」に関わる制度設計や運用を行う中で、病気やケガにより働くことが困難になる方々の現実に直面し、公的な支援制度の重要性を痛感してまいりました。

障害年金は、生活の基盤を支える非常に重要なセーフティネットです。しかし、その認定基準は複雑であり、「制度を知らない」「手続きが難しくて進められない」という理由だけで、請求を諦めてしまう方が少なからずいらっしゃいます。

適切な支援が届かないことは、あってはなりません。
当事務所は、専門家としての知識と実務経験を活かし、相談者様お一人おひとりの状況を正確に把握し、審査機関へ「正しく、漏れなく」伝えるサポートを行っております。

ご自身の状況で受給が可能か、まずは一度ご相談ください。誠実かつ丁寧に対応させていただきます。

社会保険労務士 伊藤 寿章

一人で抱え込まずに、まずは聞かせてください

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